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<通所介護〜神奈川県の場合〜>
業務内容
通所介護とは、要介護者又は要支援者が、老人福祉法第5条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める施設(特別養護老人ホーム等)又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通い、その施設で入浴及び食事の提供その他日常生活上の世話や機能訓練を受けることを言います。(法第7条第11項)
○ 申請時期
毎月13日までの申請で翌月1日より指定(予約必要)※新規事業者向けの説明会アリ(要予約)
締切日は前日の場合があるので確認が必要→月によって違います。
○ 申請書提出窓口
神奈川県福祉部介護国民健康保険課介護保険指導班(045-210-4965)
○ 申請書類
・ 申請書
・ 付表6
・ 添付書類(定款、登記簿謄本、勤務表、サービス単位一覧表、組織図、経歴書(管理者)、平面図、写真(外観・相談室・事務室・機能訓練室、食堂、静養室)、苦情処理の概要、運営規定、資産目録、事業計画書、収支予算書、損害保険証書の写し又は領収書と申込書の写し)
その他状況により添付書類は増えます。
○ 基準
・ 人員基準
<利用定員11人以上>
生活相談員又は介護職員のうち1名以上常勤
@生活相談員 単位ごとにその提供を行う時間帯を通じ専ら通所介護の提供にあたるもの1名以上
A看護職員 看護師、准看護師で単位ごとにその提供を行う時間帯を通じ専ら通所介護の提供に
あたるもの1名以上
B介護職員 単位ごとにその提供を行う時間帯を通じ専ら通所介護の提供にあたるもので、利用者
15名までで1名以上それ以上5又は端数を増すごとに1名加えた数
C機能訓練指導員 1名以上配置
日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する
もの 当事業所の他の職務と兼務可(有資格者で無い場合は加算はできない)
管理者1名 事務所ごとに配置
常勤であり専ら当該事業所の管理業務に従事する者(当該事業所の他の職務との兼務可)
・ 施設基準
@ 食堂及び機能訓練室
食堂と機能訓練室は支障が無い場合同一の場所とすることができる。
食堂と機能訓練室の面積を合計した面積が、3u×利用者定員以上であること
A静養室
B相談室 パーテーションなどの遮蔽物を設置することにより会話の内容が漏洩しないように配慮する
C事務室
D必要な設備及び備品
入浴や食事・送迎など加算のあるものは別途申請と添付書類が必要
申請の内容、事業所の運営方法により添付書類は様々です。一概にこれというものがないので運営方法をお決めになりその上でご相談ください。(サービスの単位や食事の提供方法、入浴等)
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