介護事業所のススメ 〜Mika Shirata Office〜
 介護福祉コンサルティング〜Mika Shirata Office〜 〒228-0824神奈川県相模原市相武台1-16-3-204 TEL:046-254-0090 FAX:046-254-0049  

介護事業所とは?


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相武台行政書士事務所
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<トピックス> 介護保険指定申請に係る申請書類追加
 神奈川県福祉部介護国民健康保険課運営指導班より、新規申請にかかる雇用関係書類の確認
 について追加の申請書類が必要となりました!

 平成16年7月指定分から従業員の雇用に関する確認がなされることになりました。
 提出でなく提示です。※申請の際に提示できない場合指定ができません。

 ・雇用契約書(写し可)、辞令、内定通知書
 ・履歴書(原本・写真添付)


有料老人ホーム表示に関する適正化

 有料老人ホームの表示について景品表示法により規制されることになりました。
(平成16年4月1日より)
 ※詳しくはこちら


介護輸送の法的扱いの方向が示されました!

 訪問介護事業者が行う介護輸送について営利法人には福祉タクシーの事業許可を、非営利法人
 (NPO等)には有償ボランティア輸送許可とし、施設送迎については、「自家輸送」にあたり道交法の
 許可は必要ないとするパブリックコメントを発表しました。
 ※詳しくはこちら


助成金情報

○高年齢者等雇用安定助成金
 45歳以上の高年齢者等3人が、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、
労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した経費の
一定範囲の費用について支給する制度です。


・支給対象事業主
次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。

(1) 支給申請日において、雇用保険の適用事業の事業主であること。
(2) 設立時の出資者のうちに、高齢創業者が3人以上の法人であること。
(3) 設立時の出資者である高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。
(4) 設立登記の日及び高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下「事業計画書」といいます。)提出日において、高齢創業者の議決権の合計が総社員又は総株主の議決権の過半数を占めていること。
(5) 支給申請日において、45歳以上の高年齢者等を雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除きます。)として1人以上雇い入れている事業主であること。
(6) 事業計画書を次の期間内に都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して、(財)高年齢者雇用開発協会へ提出し、事業計画認定通知書の交付を受けた事業主であること。
(7) 法人の設立登記の日以降6か月以上事業を営んでいる事業主であること。
(8) 事業の実施に必要な許認可を受ける等、法令を遵守し、適切に運営する事業主であること。
(9) 法人の設立登記の日以降6か月以内に次の経費(以下「支給対象経費」といいます。)を支払った事業主であること。
高齢創業者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。
(1) 法人の設立登記の日において、45歳以上の者であること。
(2) 法人の設立登記の日から支給申請まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず設立された法人以外の法人役員、雇用労働者、個人経営者等でない者であること。
(3) 法人の設立登記の日から継続して就業(専業)している者であること。

詳しくは…。高齢・障害者雇用支援機構 (こちら)

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