●介護事業所とは? ●介護事業所設立 スケジュール ●介護保険指定申請 ・居宅介護支援 ・訪問介護 ・訪問看護 ・訪問入浴 ・通所介護(デイサービス) ・グループホーム ・有料老人ホーム ●申請後の手続 ●有料老人ホームのススメ ・有料老人ホームの要件 ・有料老人ホーム手続フロー ●特別養護老人ホームのススメ ・特養の要件 ・社会福祉法人設立 ・特養手続フロー ●業務一覧 ●事業所レポート ●リンク ![]() 相武台行政書士事務所 〒228-0824 神奈川県相模原市相武台1-16-3高柿ビル204 TEL:046-254-0090 FAX:046-254-0049 月〜金 10:00〜18:00 土 10:00〜12:00 |
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(1)設置場所は、交通の利便等を十分考慮した場所であること。 (2)敷地は、原則として社会福祉法人が所有権を取得できるものであること (ただし、特別養護老人ホーム及び老人デイサービスセンターについでは、公有地を 無償・低廉な価格で借地できるなど、一定の条件を満たす場合は、借地でも可) (3)敷地は、利用者の生活を健全に維持できる環境にあり、かつ利用者の処遇上、 健康上及び防災上十分な広さを有するものであること(定員70人の特別養護老人ホーム (ケアセンター併設)の場合、延床面積3,600u程度の建物が建設できる広さとして、 通常5,000u程度の土地が必要。 (4) 都市計画法、農地法、自然公園法、森林法、文化財保護法、風致地区条例、 土地利用条例等の開発関連法令について、市町村又は県の所管部署と十分に調整を 行ったものであること。特に、市街化調整区域等においては、県の各地区行政センター 企画調整課と調整を行ったものであること。 *神奈川県では、福祉の街づくり条例を平成8年度から制定しています。 条例では、施設の整備基準を定めていますので、建築確認申請を行う所管庁と事前協議を 必ず行ってください。 ※その他参考までに・・・ ○ 単独型の痴呆症高齢者グループホームの立地 ・地域との交流を確保する観点から、次の地域を基本とする。 @ 都市計画法第8条第1項第1号の用途地域が定められた地域(工業地域及び工業 専用地域が定められた地域を除く) A 用途地域が定められていない地域の中で、幹線道路沿いや駅前、又は農山村等の 集落地域内である場合等、地域の住宅地の中にあるのと同程度に家族や地域との交流が 確保されていると認められる地域 ○ ケアハウスの立地 ・特に利用者の分布状況等需要に応じたものであること。 ・住宅地からの遠距離であったり、入居者が外出する際に不備が生じないこと。
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