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相武台行政書士事務所
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特別養護老人ホームの要件

立地条件及び建設用地の条件

(1)設置場所は、交通の利便等を十分考慮した場所であること。


(2)敷地は、原則として社会福祉法人が所有権を取得できるものであること
 (ただし、特別養護老人ホーム及び老人デイサービスセンターについでは、公有地を
 無償・低廉な価格で借地できるなど、一定の条件を満たす場合は、借地でも可)


(3)敷地は、利用者の生活を健全に維持できる環境にあり、かつ利用者の処遇上、
 健康上及び防災上十分な広さを有するものであること(定員70人の特別養護老人ホーム
 (ケアセンター併設)の場合、延床面積3,600u程度の建物が建設できる広さとして、
 通常5,000u程度の土地が必要。


(4) 都市計画法、農地法、自然公園法、森林法、文化財保護法、風致地区条例、
 土地利用条例等の開発関連法令について、市町村又は県の所管部署と十分に調整を
 行ったものであること。
特に、市街化調整区域等においては、県の各地区行政センター
 企画調整課と調整を行ったものであること。


神奈川県では、福祉の街づくり条例を平成8年度から制定しています。
 条例では、施設の整備基準を定めていますので、建築確認申請を行う所管庁と事前協議を
 必ず行ってください。



※その他参考までに・・・

○ 単独型の痴呆症高齢者グループホームの立地
・地域との交流を確保する観点から、次の地域を基本とする。

@ 都市計画法第8条第1項第1号の用途地域が定められた地域(工業地域及び工業
専用地域が定められた地域を除く)

A 用途地域が定められていない地域の中で、幹線道路沿いや駅前、又は農山村等の
集落地域内である場合等、地域の住宅地の中にあるのと同程度に家族や地域との交流が
確保されていると認められる地域


○ ケアハウスの立地

・特に利用者の分布状況等需要に応じたものであること。

・住宅地からの遠距離であったり、入居者が外出する際に不備が生じないこと。



設備要件※ここではユニットケア型(新型)特別養護老人ホームの設備基準をご紹介します。

小規模生活単位型
特別養護老人ホーム

<耐火建築物>

1ユニット定員]
10人以下

<原則全室個室>

13.2u以上
(収容・洗面設備含み、トイレ面積除く)

ただし、入居者へのサービス提供上必要な
場合、2人部屋
21.3u以上
(収容・洗面設備含み、トイレ面積除く)

居室(共同生活に近接)、共同生活室(各ユニットごと)、浴室、洗面所、
便所、医務室、調理室、洗濯室、汚物処理室、介護材料室、事務室
その他の運営上必要な設備

・片廊下1.5m.以上・中廊下1.8m以上
・夫婦などが2人部屋として利用できる構造とすることは可。
3階建て以上に居室等を設ける場合は特別階段等避難経路を
 設けること。

・個室も近くに共同生活(リビング)を設けること。
・共同生活面積≧ユニット入所定員×2u
・共同生活に簡易な流し、調理設備の設置が望ましい
・浴室は居室がある階ごとの設置が望ましい
・便所は居室ごとが望ましいが、共同生活室ごとに適当数設置でも
 差し支えな
い。この場合は分散して設置。
 前者と後者の混在は差し支えない。

・入居者同士が過度に干渉し、自立的な生活を損なわないよう生活室内
 の椅子
等の配置を十分検討すること(馴染みにくい入居者の居場所
 空間の確保)

・生活の場としての施設、その人らしい暮らしとは何かの追求(理念設備)

 

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