●介護事業所とは? ●介護事業所設立 スケジュール ●介護保険指定申請 ・居宅介護支援 ・訪問介護 ・訪問看護 ・訪問入浴 ・通所介護(デイサービス) ・グループホーム ・有料老人ホーム ●申請後の手続 ●有料老人ホームのススメ ・有料老人ホームの要件 ・有料老人ホーム手続フロー ●特別養護老人ホームのススメ ・特養の要件 ・社会福祉法人設立 ・特養手続フロー ●業務一覧 ●事業所レポート ●リンク ![]() 相武台行政書士事務所 〒228-0824 神奈川県相模原市相武台1-16-3高柿ビル204 TEL:046-254-0090 FAX:046-254-0049 月〜金 10:00〜18:00 土 10:00〜12:00 |
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特別養護老人ホームとは 老人福祉法の下、65歳以上の要介護高齢者で、身体上又は精神上著しい障害があるために常時介護 を必要とし、 かつ居宅において介護を受けることが困難な方が入所する施設をいいます。 ※介護保険法上の名称は、介護老人福祉施設といいます。 老人福祉施設はいろいろあり名称が複雑でわかりにくいものです。 以下、簡単に説明しておきます。 ○ 養護老人ホーム (自治体、社会福祉法人) 65歳以上で、身体上又は精神上又は環境上の理由及び経済的な理由により居宅において 養護を受けることが困難な方が入居する施設。 ○ 特別養護老人ホーム (自治体、社会福祉法人) ※介護保険適用 65歳以上の要介護高齢者で、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、 かつ居宅において介護を受けることが困難な方が入居する施設。 ○ 老人短期入所施設 (自治体、社会福祉法人) ※介護保険適用 65歳以上の在宅の要介護高齢者等で、養護者の疾病その他の理由により居宅において介護を 受けることが一時的に困難となった方が短期間入居する施設 ○ 経費老人ホーム (A型) (自治体、社会福祉法人) 60歳以上で、身寄りがない、又は家庭の事情等により家族との同居が困難な方が低額な料金で 入居する施設。 (所得制限有り) ○ ケアハウス (自治体、社会福祉法人) (注1) 60歳以上で、身体機能の低下が認められ、又は高齢者等のため独立して生活するには不安が 認められ、家族による援助を受けることが困難な方等が低額な料金で入居する施設。 (所得制限なし) ○ 高齢者生活支援ハウス (自治体、社会福祉法人) 老人デイサービスセンター等に居住部門を合わせて設備した小規模多機能施設。住居部門は、 原則として60歳以上の一人暮らしの方、夫婦のみの世帯に属する方及び家族による援助を受ける ことが困難な方が入居し、市町村長が利用の適否を決定する。 (所得制限なし) ○ 痴呆性高齢者グループホーム (自治体、社会福祉法人、医療法人)(注2)※介護保険適用 65歳以上の要介護高齢者で痴呆の状態にあり、少人数による共同生活を営むことに支障の ない方が入居し、家庭的な環境の中で生活上の指導・援助を受ける施設。 ○ 老人デイサービスセンター (自治体、社会福祉法人) ※介護保険適用 65歳以上の在宅の要介護高齢者等を送迎用リフトバス等を用いて通所で受け入れ、入浴、 食事等各種のサービスを提供する施設。 ○ 在宅介護支援センター (自治体、社会福祉法人、医療法人) おおむね65歳以上の要介護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等に 対し、在宅介護等に関する相談に応じ、市町村等関係行政機関、サービス実施機関との連絡調整 等便宜を提供する施設(国庫補助整備対象外) * ( )内は施設整備費補助のある設置主体。 * 神奈川県では、デイサービスセンター、在宅介護支援サンターを活用した地域の拠点施設 をケアセンターとしています。 * グループホーム・デイサービスは営利法人でも設置可能です。(施設備補助はありません。) (注1) 株式会社、NPO法人、医療法人等が一定の条件を満たし、公募で選定されることにより 運営者となる場合がある。(新型ケアハウス) (注2) NPO法人、民法第34条に基づく法人、農業協同組合・消費生活協同組合がグループホー ムを設立し、市町村が助成する事を決定した場合は、市町村に対して、施設備補助を行う。 |
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