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<特定施設入所者生活介護〜神奈川県の場合〜>
※有料老人ホームの設置は、指定申請の前に高齢者福祉課に設置届を出しますが、設置届は建物を建てる前に届出します。事前協議等を経て申請となりますのでご注意ください。
⇒詳しくは有料老人ホーム設置へ
業務内容
特定施設入所者生活介護とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設(軽費老人ホーム)に入所している要介護者等に、その施設が提供する入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話や機能訓練等をいいます。(法第7条第16項)
○ 申請時期
毎月13日までの申請で翌月1日より指定(予約必要)※新規事業者向けの説明会アリ(要予約)
締切日は前日の場合があるので確認が必要→月によって違います。
○ 申請書提出窓口
神奈川県福祉部介護国民健康保険課介護保険指導班(045-210-4965)
○ 申請書類
・ 申請書
・ 付表13
・ 添付書類(定款、登記簿謄本、勤務表、組織図、資格者証、管理者経歴書、平面図(設計図の写し)、周辺図、写真(外観、一時介護室、介護専用居室、事務室、相談室、食堂、台所、浴室)、部屋別施設一覧表、施設の設備等に係る一覧表、運営規定、料金表、苦情処理の概要、資産の目録、事業計画書、収支予算書、損害保険証書又は領収書と申込書、協力医療機関との契約書の写し)
その他状況により添付書類は増えます。
○ 基準
・ 人員基準
@管理者 事業所ごとに配置(常勤)
専従だが兼務も可能な場合アリ
A生活相談員 常勤換算方法で利用者の数が100又はその端数を増すごとに1名
(1名以上常勤)
B看護職員 利用者数30までは常勤換算方法で1以上
(1以上常勤) 利用者数30を超える場合は、常勤換算方法で1に利用者数30超え50又はその端数
を増すごとに1を加えた数以上
C介護職員 常に1以上(但し、利用者全て要支援者の場合は当直時間帯はいなくて可)
うち1以上常勤
BとCの合計 常勤換算方法で要介護者である利用者数が3又はその端数を増すごとに1名及び
要支援者である利用者数が10又がその端数を増すごとに1名以上
D機能訓練指導員 1以上配置
E計画作成担当者 1以上配置(専従の介護支援専門員又は実務経験者)専属
利用者数100又はその端数を増すごとに1を標準
・設備基準 (有料老人ホーム設置基準を満たしていればOKです。)
建築基準法に規定する耐火建築物又は準耐火建築物であること
構造設備の基準について、建築基準法及び消防法の定めるところに適合していること。
@設備 一時介護室、浴室、便所、食堂、機能訓練室
A介護専用居室 個室又は1室4人以下で介護を行える適当な広さであること
B一時介護室 他に利用者を一時的に介護を行う為の部屋が確保できるときは設けないことが
できる
C浴室 身体の不自由な方に適したものであること
D便所 居室の有る階ごとに設置し非常用設備を設けること
E食堂
F機能訓練室
Gその他 段差や廊下の幅の確保など配慮を行う
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