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社会福祉法人設立

1. 社会福祉法人制度
 社会福祉施設である老人ホームを設置運営できる者は、(わずかな例外を除き)地方公共団体及び
社会福祉法に基づく特別法人である社会福祉法人に限定されています。
社会福祉法では、公共性を有する社会福祉事業の安定した実施主体として適するよう、社会福祉法人
について、設立、法人の管理機関、解散及び合併、助成及び監督等について定めています。


2. 社会福祉法人の設立手続
 @ 社会福祉法人は、社会福祉法人の根本規則である定款を作成し、知事の認可を受け設立登記を
  することによって設立されます。
 A 社会福祉法人の役員予定者、資産の贈与予定者、名称等基本的な事項については、都道府県に
   対する整備費の補助協議の中で明らかにする必要があります。尚、施設整備に係る都道府県の
   補助協議終了後、法人の基本事項について審査会を行います。
 B 具体的な設立手続は、施設整備に係る国庫補助内示がなされたことにより社会福祉事業を行う見込
   が確実になった後に、施設整備と平行して行うことになります。
 C 2つ以上の都道府県をまたがり事業を経営する場合には、厚生労働大臣の認可が必要になります。

3. 定款

定款は社会福祉法人の根本規則であり、「社会福祉法人定款準則」に沿って作成しなければなりません。


4. 役員
社会福祉法人は極めて公共性が高い組織であり、適正な運営を確保する必要があることから、その役員
には次のような要件があります。

@ 理事
ア 社会福祉事業に熱意と理解を有し、実際に法人運営の職責を果たしうる者であること。

イ 理事の定数は、6名以上とすること。
ウ 各理事とその親族その他特殊の関係がある者の選任は制限されます。
エ 当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営と密接に関連する業務を行う者が理事総数の3分の1
  を超えてはならないこと

オ 社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者を加えること。
カ 施設長が理事として加わること。但し施設長等、施設の職員である理事が総数の3分の1以上を
  超えることは適当でない。
キ 同一都道府県内のみで事業を経営する法人にあっては、理事の2分の1以上は、設置する都道府県内
  に住所を有するものであること。
ク 同種又は類似の社会福祉事業についての知識経験を有する者が参加していること。

A 監事
ア 当該法人の理事、評議員、職員等との兼任でないこと。
イ 監事の定数は、2名以上とすること。
ウ 監事のうち1名は財務諸表等を監督しうる者であること。
エ 監事のうち1名は社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者であること。
オ 他の役員と親族その他特殊な関係がある者でない者。
カ 当該法人に係る社会福祉施設の整備、運営に密接に関連する業務を行う者でないこと。
キ 監事のうち少なくとも1名は事業を行う都道府県に住所を有する者であること。

B 評議員・評議員会
軽費老人ホーム及び介護保険上の事業を経営する法人は、法人役員以外も理事定数の2倍を超える人数
の評議員を選任し、評議員会を設置しなければなりません。
評議員については、役員に準じた要件が定められている他、地域の代表を加えることと定められています。

C 資産
ア 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要な全ての物件について所有権を有していること
(賃借権、地上権等の利用権又は抵当権等の担保物権の負担のない完全な所有権であることが必要)。
土地・・・・・・・・個人等からの寄付
建物・・・・・・・・補助金、借入金及び自己資金(個人等からの寄付)をもって建設

イ アにより難い場合は、社会福祉事業を行うに直接必要な物件であって当該法人が所有権を有して
 いないものについて、国又は地方公共団体から無償の貸与又は使用許可を受けていることなど。

ウ 法人の資産の区分は、基本財産(土地・建物等)及び運用財産となります。

エ 基本財産は法人存立の基礎となるものであるので、知事の承認をえないで処分又は担保に供する
 ことはできません。

D 資金
社会福祉法人を設立し、施設を運営するためには、次の資金が必要です。

ア 施設建設費(施設整備費・設備整備費・その他造成工事費等)
 ア) 施設建設費の自己負担額

 イ) 施設建設費に係る借入金償還額
*一般に社会福祉・医療事業団からの借入金については、都道府県単助成制度を利用する場合、
 約定返済元金から助成分を除いた額を最長20年で償還。都道府県社会福祉協議会からの借入金に
 ついても、約定返済元金から助成分を除いた額を最長25年で償還。

*償還金については、運営上可能な範囲において介護報酬を当てることもできます。


イ 法人運営費
 ア) 当該法人の年間事業費の1/12以上に相当する現金、普通預金又は当座預金等を運用財産のうちに
  有すること。尚、介護保険上の事業を主として行う場合は2/12以上の額を有することが望ましい。

 イ) 法人設立時の運営経費(施設開所前の職員雇用費、諸雑費等)
※施設開所後の法人又は施設の負担に転嫁することは認められません。


E その他
ア 社会福祉法人及び施設の名称
 ア) 社会福祉法人の公共性から、社会福祉法人及び施設の名称には、理事長等の個人名から引用したもの  は認められません。
 イ) 都道府県内で同一の名称を用いることは適当ではありません。
 ウ) 事業内容をかけ離れた名称や長すぎた誇大な名称は認められません。

イ 所在地法人事務所の所在地と事務所の所在地は原則として一致していなければなりません。

ウ 法人認可後の手続

認可後2週間以内に設立の登記をした後、遅滞なく贈与財産の権利移転手続を行い、移転後1ヶ月以内に財産移転の完了について、都道府県知事宛に報告します。

エ 諸規程の整備

ア) 法人運営に関する各種規程案が必要です。

・ 組織及び職制に関する規程
・ 就業規則(所轄の労働基準監督署に提出する義務あり)
・ 給与規程(所轄の労働基準監督署に提出する義務あり)
・ 経理規程
・ その他必要と認められる規程

以上、簡単に説明したものですので、実際の手続には状況により手続が変わる
可能性がございます。 
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