●介護事業所とは? ●介護事業所設立 スケジュール ●介護保険指定申請 ・居宅介護支援 ・訪問介護 ・訪問看護 ・訪問入浴 ・通所介護(デイサービス) ・グループホーム ・有料老人ホーム ●申請後の手続 ●有料老人ホームのススメ ・有料老人ホームの要件 ・有料老人ホーム手続フロー ●特別養護老人ホームのススメ ・特養の要件 ・社会福祉法人設立 ・特養手続フロー ●業務一覧 ●事業所レポート ●リンク ![]() 相武台行政書士事務所 〒228-0824 神奈川県相模原市相武台1-16-3高柿ビル204 TEL:046-254-0090 FAX:046-254-0049 月〜金 10:00〜18:00 土 10:00〜12:00 |
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必ず、いつから事業を開始したいか計画を立てて進めましょう。 弊社ご依頼の際も先ずスケジュールの確認からさせていただきますので ご希望の時期を決めた上でご相談ください。 法人設立前ですと、助成金等が受けられる可能性があります。要件の確認等 ございますのでお早めにご相談ください。 <訪問介護(神奈川県の場合)〜介護保険サービス事業所〜> 有限会社、株式会社やNPO法人等法人格が必要です。 (既に法人登記済の場合で新規に介護事業に参入される法人は 事業目的にこれから創める事業目的が入っているか確認してください。) ⇒入っていない場合は目的変更登記を済ませてからの申請になります。 ※詳しくはこちらのページをご参照下さい。(法人設立のページ) 毎月13日(月によって締切日が違いますので注意してください。)申請 翌月1日指定 グループホームは毎月1日まで申請(事前調査アリ)で翌月1日指定 ※東京都は毎月末日締め切りで翌々月1日指定となりますのでご注意下さい。 書類作成にも時間がかかりますので余裕を持って準備しましょう。 事業開始前に提出します。 神奈川県の場合横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市は専用フォーマット がありますのでご注意ください。(その他の市町村は神奈川県に提出します。) 事業所オープンとなります。 指定通知書が届くまで2〜3日かかる場合があります。 指定の確認はかながわ福祉情報コミュニティーのHPで確認できます。 指定通知書が届いたら市町村に生活保護法の届出をします。 これが一般的なスケジュールとなります。 会社設立から大体2ヶ月程度(NPOは6ヶ月程度)かかります。 事業を創めるにあたりきちんと事業計画を立てることをお勧めします。 介護報酬は翌々月の入金となりますのでその上での資金調達など お考えください。 事業計画からのご相談もお受けしております。 助成金の申請等可能な場合も多々ありますので計画段階での ご相談をお勧めします。 <提出期限> 毎月13日まで申請⇒翌月1日指定 ※東京都は末日まで申請⇒翌々月1日指定 グループホームは毎月1日まで申請⇒翌月1日指定 居宅系・・・毎月15日まで届出⇒翌月1日適用 施設系・・・毎月1日まで届出⇒当月1日適用 原則10日以内(通所の定員増など一部は事前提出) |
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