●介護事業所とは? ●介護事業所設立 スケジュール ●介護保険指定申請 ・居宅介護支援 ・訪問介護 ・訪問看護 ・訪問入浴 ・通所介護(デイサービス) ・グループホーム ・有料老人ホーム ●申請後の手続 ●有料老人ホームのススメ ・有料老人ホームの要件 ・有料老人ホーム手続フロー ●特別養護老人ホームのススメ ・特養の要件 ・社会福祉法人設立 ・特養手続フロー ●業務一覧 ●事業所レポート ●リンク ![]() 相武台行政書士事務所 〒228-0824 神奈川県相模原市相武台1-16-3高柿ビル204 TEL:046-254-0090 FAX:046-254-0049 月〜金 10:00〜18:00 土 10:00〜12:00 |
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<介護保険指定申請> 介護保険サービス事業者は、『サービスの種類ごと・事業所ごと』に都道府県知事の指定 (介護老人保健施設は許可)を受ける 法人とは、有限会社や株式会社、合資会社・合名会社等の営利法人やNPO法人・社会福祉法人 ・医療法人などがあります。 (個人による経営が現在認められている、病院・診療所により行われる居宅介護療養管理指導、 訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、及び薬局により 行われる居宅療養管理指導については法人でなくても可) ※基準該当サービス(市町村に申請) 地域で活躍するボランティア団体などで、法人格が無くても指定事業者と同等のサービスを 行えると認められる場合に市町村が人員や設備の基準を満たしていることを確認した上で、 登録を行い、介護保険の給付を行う仕組み <介護保険サービスの種類> 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導、通所介護、 通所リハビリテーション、 短期入所生活 介護、 短期入所療養介護、 痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)、 特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム)、 福祉用具貸与 居宅介護支援 (ケアプラン作成) 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 ●施設や有料老人ホーム(特定施設入所者生活介護)は介護保険指定申請より先に 県に施設設置の届出をします。先ず市町村への事前相談が必要になる場合があります。 設置まで相談から約2年から3年近くかかります。 ※施設は医療法人や社会福祉法人等でしか経営できません。有料老人ホームは除く 詳しくはこちら 施設は、県や市区町村との協議があります。施設完成後介護保険の申請です。 法人の設立から基準がありますので先ずはご相談下さい。 毎月13日まで申請⇒翌月1日指定 ※東京都は末日まで申請⇒翌々月1日指定 グループホームは毎月1日まで申請⇒翌月1日指定 居宅系・・・毎月15日まで届出⇒翌月1日適用 施設系・・・毎月1日まで届出⇒当月1日適用 原則10日以内(通所の定員増など一部は事前提出) |
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