●介護事業所とは? ●介護事業所設立 スケジュール ●介護保険指定申請 ・居宅介護支援 ・訪問介護 ・訪問看護 ・訪問入浴 ・通所介護(デイサービス) ・グループホーム ・有料老人ホーム ●申請後の手続 ●有料老人ホームのススメ ・有料老人ホームの要件 ・有料老人ホーム手続フロー ●特別養護老人ホームのススメ ・特養の要件 ・社会福祉法人設立 ・特養手続フロー ●業務一覧 ●事業所レポート ●リンク ![]() 相武台行政書士事務所 〒228-0824 神奈川県相模原市相武台1-16-3高柿ビル204 TEL:046-254-0090 FAX:046-254-0049 月〜金 10:00〜18:00 土 10:00〜12:00 |
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設立後の手続<神奈川県の場合> 居宅系・・・・・毎月15日まで⇒翌月1日適用 施設系・・・・・毎月 1日まで⇒当月1日適用 ・地域加算(事業所が所在する市町村によって一定の割合加算をする。) ・人員体制加算(通所介護や短期入所生活介護で機能訓練指導体制が有る場合や施設における 人員配置の状況等により加算する。) ・設備加算(施設区分や設備の状況により加算する。) ・早朝・深夜加算(早朝、夜間及び深夜帯にサービスを提供した場合加算する。) ・その他(特別な管理体制を整えている場合加算する。 ※加算の種類はサービスごとに違いますのでご不明な場合はお問い合わせください。 原則10日以内(通所の定員増など一部事前提出する場合があります。) ※次のような場合は「変更」ではなく「廃止」と「新規」の同時申請となります。 ・法人の合併による「法人の名称変更」、又は「事業所の名称変更」 ・「事業所番号の分割」又は「一本化」 ・「市町村を越えた事業所移転」 ・法人(開設者)代表者、事業所管理者の交代 ・法人(開設者)、事業所、管理者の住所変更(転居) ・法人(開設者)、事業所、管理者の住所表示の変更(転居なし) ・法人(開設者)、事業所の名称変更(合併を除く) ・法人(開設者)、事業所の電話、FAX番号の変更 ・法人(開設者)の区分の変更(有限⇒株式) ・定款、謄本の変更 ・機能訓練指導室等の面積の変更 ・事業所のレイアウト変更 ・計画作成担当者の交代 ・従業員の変更・増減 ・営業日の変更 ・事業所の営業時間、サービス提供時間の変更 ・実施単位の増減 ・利用定員の変更 ・入所(入院定員)の変更 ・実施地域(サービス提供地域、送迎実施地域)の変更 ・利用料金の変更 ・協力医療機関、連携施設の変更 ・福祉用具の取扱い品目の増減 ・福祉用具の消毒方法、消毒場所等の変更 ・福祉用具の委託業者の変更、追加、減少 ・訪問入浴車の増車・減車・入替 ・休止届 ・廃止届 ・再開届 ・電話予約の上、提出に行くもの ・郵送 ・年1回の運営状況報告時に届出 介護保険施設及びこれに併設されている事業所、みなし指定事業所を除く全事業所が毎年提出 グループホーム設置の際第三者評価が義務付けられています。 第三者評価の際のマニュアル作成、その他必要書類作成 |
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