●介護事業所とは? ●介護事業所設立 スケジュール ●介護保険指定申請 ・居宅介護支援 ・訪問介護 ・訪問看護 ・訪問入浴 ・通所介護(デイサービス) ・グループホーム ・有料老人ホーム ●申請後の手続 ●有料老人ホームのススメ ・有料老人ホームの要件 ・有料老人ホーム手続フロー ●特別養護老人ホームのススメ ・特養の要件 ・社会福祉法人設立 ・特養手続フロー ●業務一覧 ●事業所レポート ●リンク ![]() 相武台行政書士事務所 〒228-0824 神奈川県相模原市相武台1-16-3高柿ビル204 TEL:046-254-0090 FAX:046-254-0049 月〜金 10:00〜18:00 土 10:00〜12:00 |
|
ここでは、有料老人ホーム(特定入所者生活介護)についてご説明します。 有料老人ホームは営利法人(株式会社等)でも設置可能です。 現在、全く介護とは違う業界の方で介護の分野に取り組もうとお考えの方はご相談ください。 事業計画の段階からご一緒に検討させて頂きアドバイスさせていただきます。 ※有料老人ホームは届出しなければなりません。介護付と表示する場合は、介護保険法上の 特定施設入所者生活介護の指定が必要です。 有料老人ホームとは、『常時10人以上の老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜 を供与することを目的とする施設であって、老人福祉施設でないものをいう』(老人福祉法第29条) 特別養護老人ホーム(特養)とは違います。介護度のついていない方でも入居できますし、要支援の方 でも入居できます。いわゆる高齢の方が安心・快適な生活ができるよう食事やサービスがついた専用 マンションといえます。 ※高齢者マンション(高齢者福祉住宅)と有料老人ホームの明確な違いは、食事の提供の有無 です。ご不明な点はご相談下さい。 ・居住スペースの提供 専用居室(生活する専用の部屋、入居者1名当たりの床面積13u以上) 共用施設(食堂、浴場、レクリェーション施設、医務室等、機能訓練室など) ・各種サービスの提供 生活支援・食事サービス・健康管理・介護サービスなど様々 ・介護付終身利用型 ・介護付終身利用提携ホーム型 ・限定介護付利用権解約型 ・限定介護付利用権存続型 ・健康型(解約型・存続型) ・介護専用型 |
|
| <相武台行政書士事務所監修> | Copyright (C) 2003 Mika Shirata. All Rights Reserved. |