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これから独立して建設業を始めようと
考えている人必見!
個人で建設業を営んでいるけど、会社にしよう!
と思っている人はぜひ、ご相談ください。
会社設立から建設業許可まで一括サポート。
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発注者から直接工事を請け負う人はもちろん、
元請人からの工事の一部を請け負う下請人の場合も
個人・法人問わず建設工事を請け負う者
(建設業を営もうとする者)は全て許可が必要です。
但し、1件の請負代金が消費税込みで500万円未満
の工事は許可は必要ありません。
今まで個人で建設業許可を持っていた人が会社を創った
ときはまた新しく許可を取り直さなければなりません。
(違う種類の工事をするときも)
要件がいろいろありますので、先ずはご相談下さい。 |
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●許可の種類●
<知事許可>
同一都道府県内にのみ事業所を設けて建設業を営もうとする人は、都道府県知事の
許可が必要です。
<国土交通大臣許可>
二つ以上の都道府県に事業所を設ける場合は国土交通大臣の許可が必要です。
特定建設業許可
建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負おうとする者が、1件の工事に
ついて下請工事の代金の額(下請契約が2以上ある場合はその総額)が
3000万円(建築工事一式工事は4500万円)以上となる下請契約を締結して
工事を施行する場合は、特定建設業の許可を受けなければなりません。
一般建設業許可
上記以外の場合は一般建設業の許可が必要です。
●許可の有効期限●
許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。
(許可通知書で確認してください。)
引き続き建設業を営もうとする場合は許可の有効期限満了の日から3ヶ月前から
30日前までに、許可の更新手続を取らなければなりません。ご注意下さい! |
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状況により対応は一つ一つ違いますので、
お気軽にお問い合わせください。
(電話:046−254−0090) |
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行政書士には守秘義務がありますので、お気軽にお電話下さい。
相武台福祉行政書士事務所
〒228−0824
神奈川県相模原市相武台1−16−3高柿ビル204
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