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独立したい!個人事業を会社にしたいとお考えの方
はお気軽にご相談下さい。
会社設立から運営サポートまでまかせて安心システムです。 |
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有限会社設立
★設立手順★
1・役員を決める
有限会社は取締役が1人以上であればよく、
監査役の選任の必要がありません。代表取締役も取締役を
2人以上としたときには必要ですが、1人の場合には、
必要ありません。
2・資本金を準備する
最低資本金の300万円(有9)を準備しましょう。
3・商号を決めて、類似商号を調べる
4・代表取締役の印鑑(会社の実印)を作る
5・印鑑証明をとる
6・設立必要事項の決定
事業目的・資本金・役員・事業年度など
7.定款の作成
定款を公証人役場にて認証 (公証人役場)
8・社員総会を開く
9・銀行などへ出資金払込(300万円以上)
払込先から出資金払込証明書を出してもらう
10・登記申請書類作成押印
11・法務局で設立登記
会社の設立日 (法務局)
12・登記簿謄本の交付
9から1〜2週間後
設立後は、税務署・市町村役場・社会保険事務所などに、
忘れず届け出を出す。 |
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株式会社設立
有限会社との大きな違いは資本金が1000万円以上ということと
役員の人数(取締役3名・監査役1名)です。 |
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資本金1円〜の有限会社・株式会社
「株式会社・有限会社が設立しやすくなりました」
新事業創出促進法が一部改正され「株式会社、有限会社
の最低資本金等の規制に関する特例」が平成15年2月1日(土)
から施行されました。
強い意欲やアイディアはあるが当初資金に乏しい、
そんな方々も会社設立をあきらめる必要はありません。
商法・有限会社法上必要な資本金(株式会社は1000万円以上、
有限会社は300万円以上)を、会社設立後に事業を行い
ながら5年以内に用意すればよい特例制度が始まります。
★特例の内容
新たに創業する者について、経済産業大臣から「創業者」
であることの確認を受けることにより、株式会社は1000万円、
有限会社は300万円という最低資本金規制について会社設立
から5年間、適用が免除されます。併せて、払込取扱機関の
払込保管証明を受ける義務を免除するとともに、債権者保護
の観点から、開示義務、配当制限が課されます。
なお、本特例は平成20年3月31日までの時限措置であり、
会社の設立の日から5年間適用となります。
★特例の対象者
本特例の対象者は、事業を営んでいない個人であって、
2ヶ月以内に新たに会社を設立してその会社を通じて事業を
開始する具体的な計画を有する者(「創業者」と呼びます)です。
したがって、特例の申請を行う時点で、個人事業などを営んで
おり、その事業を営んだまま株式会社、有限会社を設立する場合
や、法人が関連会社を設立する場合は適用されません。
事業を営んでいない個人の具体例としては、給与所得者、
主婦、学生、失業者、年金生活者、代表権のない役員等です。 |
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医療法人設立
医療法人の設立要件には、医師または歯科医師の最低人数に
関する制約がありません。医師または歯科医師が1名のみの診療所
も医療法人化が可能となり、認可の要件が簡略化されました。
税制面での優遇がありますのでまだ法人化していない忙しい
歯医者さんなどこの機会に医療法人になさってみてはいかがですか?
NPO法人設立
ボランティア仲間と法人をつくりませんか?
介護保険サービス事業所を特定非営利活動法人(NPO)で立ち上げて見ませんか?
詳しくはNPO119番をみてください。
状況により対応は一つ一つ違いますので、
お気軽にお問い合わせください。
(電話:046−254−0090)
行政書士には守秘義務がありますので、お気軽にお電話下さい。
相武台福祉行政書士事務所
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