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Q.独立して仲間と訪問介護の事業所を
作りたいんだけど、どうすればいいの?
A.おまかせ下さい!
当事務所では介護事業所の設立から運営までを
しっかりサポートさせていただきます。
会社法人の設立から事業所指定申請・
会計記帳等による経営サポート
と安心のバックアップ体制と整えております。
夢を現実にするお手伝いをさせて頂きます。
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<神奈川県で訪問介護事業所をオープンさせるまで>
○法人設立(有限会社・株式会社・NPO法人など)
依頼日より約1ヶ月程度 NPOは4ヶ月
↓
○都道府県指定申請(介護保険事業者指定申請)
10日ごろ申請で翌月1日
↓
○市町村届出(老人福祉法の届出・生活保護法の指定申請)
↓
オープン
その他事業の内容により手続が変わりますので、
お気軽にご相談下さい。電話:046-254-0090 |
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指定業者の要件
介護保険サービス事業者は、『サービスの種類ごと・事業所ごと』
に都道府県知事の指定(介護老人保健施設は許可)を受ける
申請者が法人であること
(個人による経営が現在認められている、病院・診療所により行われる
居宅介護療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、
通所リハビリテーション、短期入所療養介護、及び薬局により
行われる居宅療養管理指導については法人でなくても可)
事業所の従業員の知識・技能・人数が厚生労働省令
の基準を満たしていること
事業の設備及び運営に関する基準に従って事業
の運営ができていること
※基準該当サービス
地域で活躍するボランティア団体などで、
法人格が無くても指定事業者と同等のサービスを
行えると認められる場合に市町村が人員や設備の
基準を満たしていることを確認した上で、登録を行い、
介護保険の給付を行う仕組み
○介護保険サービスの種類
居宅介護サービス⇒ 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導、通所介護、
通所リハビリテーション、
短期入所生活 介護、
短期入所療養介護、
痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)、
特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム)、
福祉用具貸与
居宅介護支援 (ケアプラン作成)
居宅介護福祉用具購入費
居宅介護住宅改修費
施設⇒介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
●施設や有料老人ホーム(特定施設入所者生活介護)は介護保険
指定申請より先に県に施設設置の届出をします。
※施設は医療法人や社会福祉法人等でしか経営できません。
有料老人ホームは除く 1年〜2年かかります
施設は、県や市区町村との協議があります。その後介護保険の申請です。
法人の設立から基準がありますので先ずはご相談下さい。
このほかに、市区町村の特別給付、保険福祉事業があります。
(例:相模原市)
●様式一覧-指定事業者及び施設に係る指定の申請に関わる標準的な関係様式ダウンロード
(アクロバットリーダーダウンロード)
事業所のオープンまでは今の事業所で働き、資金を貯めていただいて
その間に当事務所が煩雑な事務手続きを代行いたします。
さらに詳しい内容はこちら |
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状況により対応は一つ一つ違いますので、
お気軽にお問い合わせください。
(電話:046−254−0090)
☆経営に自信のない方にはフランチャイズ加盟のご相談・ご紹介も
お受けいたしております。(お好きな事業所名が付けられます)
行政書士には守秘義務がありますので、お気軽にお電話下さい。
お勧め雑誌! 月刊ケアマネージャー
相武台福祉行政書士事務所
〒228−0824
神奈川県相模原市相武台1−16−3高柿ビル204
TEL:046−254−0090 / FAX:046−254−0049
受付時間:月〜金(9:00〜18:00)
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