|
|
自分が亡くなった後家族が争ったり、思い通り
にならないことが多いです。そんな事にならないように
自分の意思をはっきり残された方々に表すことが
遺言書によって可能です。遺言書には自筆証書遺言、
公正証書遺言などがあります。今後の自分の人生を
見つめなおすきっかけになるのでは?
|
|
|
|
自分が亡くなった後は、この家やこの子は
どうなるんだろうとご心配の方はまずご相談下さい。
自分がなくなったことにより家族の醜い骨肉の争いなどが
起こることを遺言によって防ぐ事ができます。
ご自分で亡くなった後の事も決めたほうが残された家族に
気苦労をかけずに済みます。決まってないから揉めるんです!
|
|
こんな場合にも遺言は有効な手段です。
Q.配偶者(夫、妻)が亡くなりました。両親・祖父母(直系尊属)
はすでに亡くなっていて、子供・孫(直系卑属)もいないけど
遺産はどうなるの?
A.兄弟姉妹(もしくはその子供)が相続人です。
Q.兄弟姉妹(もしくはその子供)もいない(すでに死亡している)
んだけど?
A.相続人がいないので『相続人不存在』となり、一定の手続を経て、
遺産は国庫に帰属する可能性があります。兄弟姉妹の代襲相続は、
その子供(被相続人の甥、姪)までです。
こういう場合も、遺言をしておけば、生前お世話になった人に
遺産をあげる(遺贈)することができます。
遺言の種類
@自筆証書遺言
自筆によって遺言したもので、遺言者がその全文、
日付及び氏名を自署しこれに印を押さなければなりません。
※この方法は簡単で費用もかかりませんが、無くしたり、
偽造・変造される危険性があります
A公正証書遺言
公証人が作成する遺言状で次の方式に従わないといけません。
・証人2人以上の立会いがあること
・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
・公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者と証人
に読み聞かせること
※この方法は遺言書が公証人役場で保管されるなど一番安全でお勧めです。
しかし費用がかかります
公証人の費用
目的の価額 手 数 料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算
B秘密証書遺言
遺言者が遺言書を書き署名押印して、封筒に入れて閉じ、
遺言書に押印した印と同じ印で封印します。これを公証人に頼んで、公証人1人と証人2人以上の前に封筒を出して自分の遺言書である旨・その遺言者の氏名と住所を申述します。そうして公証人は日付と申述(氏名と住所)を封紙に記載します。
C特別方式の遺言
特別です。・死亡危急者・伝染病隔離者・在船者・船舶遭難者で死亡危急者と在船者は家庭裁判所の確認が必要です。
|
|
遺言執行者
★遺言執行者とは
遺言書の内容を具体的に実現する者のことです。
遺言書に書かれている内容・趣旨に沿って、財産を管理し、
名義変更などの相続手続きを行います。相続手続き全般をします。
★遺言執行者をおくには
・亡くなった後に家庭裁判所に選任してもらう
・遺言書で指定する
※裁判所の手続をしないで済むのでこちらの方がお勧め
法律知識があり、被相続人と利害関係のない人が適任です。
行政書士のような相続手続の専門家に依頼するのがお勧めです。
|
|
状況により対応は一つ一つ違いますので、
お気軽にお問い合わせください。
(電話:046−254−0090)
行政書士には守秘義務がありますので、お気軽にお電話下さい。
相武台福祉行政書士事務所
〒228−0824
神奈川県相模原市相武台1−16−3高柿ビル204
TEL:046−254−0090 / FAX:046−254−0049
受付時間:月〜金(9:00〜18:00)
土日祝(10:00〜17:00)要予約 |
|