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相武台行政書士事務所(神奈川県相模原市・大和市・海老名市・座間市・東京都町田市・介護事業
所設立・介護保険事業所指定申請・認可保育所設置・認定保育所設置・医療法人設立・有料老人ホ
ーム設置・社会福祉法人設立・NPO法人設立・風俗営業許可申請

風俗営業許可申請
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バー、キャバレー、キャバクラ、ゲームセンター
を始めようとしている人は許可が必要ですよ!
風俗営業許可申請は警察署にします。
(神奈川県の警察署)
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※このほかに深夜酒類提供飲食店営業もあります。
(午前0時〜日の出までの酒類の提供)
まあじゃん屋さんやぱちんこ店の申請もします。(変更なども)
飲食物の提供をするお店は飲食店の営業許可も必要です。 |
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風俗営業(許可営業)
営業種別(適正に営まれれば国民に憩いを与える営業)
<接待飲食等営業>
1号営業…キャバレー
2号営業…料理店・社交飲食店 (キャバクラなど)
3号営業…ダンス飲食店
4号営業…ダンスホール等
5号営業…低照度飲食店
6号営業…区画席飲食店
<その他>
7号営業…パチンコ店・マージャン店等
8号営業…ゲームセンター等
地域規制
住居専用地域、住居地域(準住居地域を含む)を原則制限
※除外する地域
●商業地域の周囲30メートル以内の住居地域
(準住居地域を含む)
●規則で指定する地域(観光旅館地域)でホテル・旅館営業
の用に供する家屋等で風俗営業を営む場合の住居専用・
住居地域(準住居地域を含む)
距離規制地域
保護対象施設…制限距離
☆学校(大学を除く)100メートル
☆図書館・児童福祉施設、大学、病院及び診療所
(患者を入院させるための施設を有するもの)
70メートル(商業地域においては30メートル)
上記の制限を除外する営業所
海水浴場又は祭礼、縁日等が行われる場所及びその周辺
での臨時遊技場、列車、自動車等営業の場所が移動する営業
営業時間
日の出時(法定)〜翌日午前0時まで
※除外する日…12月15日〜翌年1月10日の間は午前1時まで
※除外する地域…横浜市中区関内駅周辺及び川崎市川崎区
川崎駅東口周辺地区(規制で指定する地域)
については上記の日時に関係なく午前1時まで
パチンコ屋、回胴式営業…午前9時〜午後11時
8号営業(ゲームセンター等)の立ち入り制限
18歳未満⇒午後10時以降禁止
16歳未満⇒午後6時以降禁止
営業できない人
成年被後見人又は、保佐人及び成年被後見人とみなされる者、
被保佐人と保佐人とみなされる者
1年以上の懲役、禁錮に処せられ、又は無許可風俗営業、
刑法の猥褻の罪、売春防止法、児童買春、児童ポルノに係る
行為等の処罰及び児童の保護に関する法律、職業安定法、
出入国管理及び難民認定法、労働者派遣法、労働基準法、
児童福祉法違反で1年未満の懲役、罰金に処せられて5年
を経過しない者
集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当するとき など
営業所の基準
・客室床面積…1.3.4号営業⇒66平方メートル以上
2号営業⇒16.5平方メートル以上
(和風は9.5平方メートル以上、但し1室の場合は制限無し)
・営業所の外部から客室が見えないこと…7.8号営業は除く
・客室に見通しを妨げる設備がないこと…6号営業は除く
・風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
・営業所の照度…1.2.3.5号営業⇒5ルクス以上
4.6.7.8号営業⇒10ルクス以上
・騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
・ダンスをする踊り場がないこと…1.3.4号営業は除く 等
風適法は善良な風俗と清浄な風俗環境を保持し、青少年の健全な育成に障害を
及ぼす行為を防止することを目的とした法律です。青少年や児童福祉のため
当事務所では法律を遵守したお店作りのための申請をいたします。
その他、店舗デザインやおしゃれ広告なども
提携デザイン事務所をご紹介いたします。 |
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現地調査の立会いもいたしますので安心してご依頼下さい。
細かな注意点が多く、状況により対応は一つ一つ違いますので、
先ずはお気軽にお問い合わせください。
丁寧かつ迅速に対応いたします。
(電話:046−254−0090)
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行政書士には守秘義務がありますので、お気軽にお電話下さい。
相武台福祉行政書士事務所
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