介護事業コンサルティング〜Mika Shirata Office〜 〒228-0824 神奈川県相模原市相武台1-16-3-204 TEL:046-254-0090 FAX:046-254-0049
介護事業所のススメ 〜Mika Shirata Office〜

介護事業所とは?


介護事業所設立
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介護保険指定申請

 
・居宅介護支援
  
・訪問介護
  ・訪問看護
   ・訪問入浴
   ・通所介護(デイサービス)
   ・グループホーム
   ・有料老人ホーム


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有料老人ホームのススメ

  
・有料老人ホームの要件
  ・有料老人ホーム手続フロー

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相武台行政書士事務所
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月〜金 10:00〜18:00
土    10:00〜12:00

 
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<訪問看護ステーション〜神奈川県の場合〜>


訪問看護の業務内容

 訪問看護とは、要介護者又は要支援者(主治医がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定め
る基準に適合していると認めたものに限る)の居宅を訪問し、看護婦その他の厚生労働省令で定められ
たものが提供する療養上の世話又は必要な診療の補助をいいます。(法第7条第8項)


○ 申請時期

毎月13日までの申請で翌月1日より指定(予約必要)※新規事業者向けの説明会アリ(要予約)
締切日は前日の場合があるので確認が必要→月によって違います。


○ 申請書提出窓口

神奈川県福祉部介護国民健康保険課介護保険指導班(045-210-4965)


○ 申請書類

・ 申請書
・ 付表3
・ 添付書類(定款、登記簿謄本、勤務表、組織図、管理者免許証、資格証明書、平面図、写真(外観・
相談室・事務室・手指消毒設備のある手洗い場)、苦情処理の概要、運営規定、資産目録、事業計画
書、収支予算書、損害保険証書の写し又は領収書と申込書の写し、)

その他状況により添付書類は増えます。


○ 基準

・ 人員基準

看護職員 保健士、看護師、准看護師で常勤換算で2.5人以上配置(1名常勤)

理学療法士・作業療法士 実情に応じた適当数配置(配置しなくても可)


 管理者1名 事務所ごとに配置(常勤)
       保健士、看護師であること(欠格事由に該当しないこと)
       適切な訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有するもの(実務経験者)
       常勤であり専ら当該事業所の管理業務に従事する者
(事業所の他の職務兼務可、同一敷地内の事業所、施設の職務兼務可)
   

・ 施設基準

必要な広さの専用事務室を設けること
申し込み受付や相談スペースを設けること
必要な設備及び備品を備えること



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