介護事業所とは?


介護事業所設立
  スケジュール


介護保険指定申請

 
・居宅介護支援
  
・訪問介護
  ・訪問看護
   ・訪問入浴
   ・通所介護(デイサービス)
   ・グループホーム
   ・有料老人ホーム


申請後の手続

有料老人ホームのススメ

  
・有料老人ホームの要件
  ・有料老人ホーム手続フロー

特別養護老人ホームのススメ
  ・特養の要件
  ・社会福祉法人設立
  ・特養手続フロー

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事業所レポート

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相武台行政書士事務所
〒228-0824
神奈川県相模原市相武台1-16-3高柿ビル204
TEL:046-254-0090
FAX:046-254-0049

月〜金 10:00〜18:00
土    10:00〜12:00

 
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有料老人ホームの要件

ここでは、老人福祉法の設置届出の要件をご説明します。(介護保険の場合はこちら


設置主体

 ・地方公共団体及び社会福祉法人に限定されない。(株式会社等可)
 ・公益法人の場合は主務官庁の承認を得る。
 ・経営基盤が整っている。社会的信用が得られる経営主体であること。
 ・個人経営でないこと。少数の株主等による独断専行経営される可能性がないこと。
 ・他業を営んでいる場合、その財務内容が適正であること。
 ・役員等の中に、有料老人ホーム運営・高齢者介護について知識、経験を有するものがいること。
 

立地条件

 ・交通の利便性、地域の環境、災害に対する安全性及び医療機関との連携等を考慮すること。
  (不便でない)
 ・土地、建物は有料老人ホーム事業以外の抵当権等利用を制限するおそれのある権利が存しない
  こと。
 ・借地・借家により設置する場合入居契約の契約期間中における入居者の居住の継続を確実にする為
  細かい要件があります。


規模及び構造設備

 ・建物は、入居者が快適な日常生活を営むのに適した規模及び構造設備を有すること。
 ・建物は、建築基準法の耐火建築物又は準耐火建築物とする。
 ・建築基準法、消防法等に定める避難設備、消火設備、警報設備その他地震、火災、ガス漏れ等
  の防止事故・災害に対応するための設備を十分備えること。緊急通報装置設置。
 ・建物の設計は「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」を参考にすること。
 ・建物の配置及び構造は、日照、採光、換気等入居者の保健衛生について十分考慮されたもので
  あること。
 ・サービスの内容に応じ次の機能を有する設備を設けること。
  一般居室又は介護居室 一時介護室 食堂 浴室 便所 洗面設備 医務室又は健康管理室
  談話室又は応接室 事務室 宿直室 洗濯室 汚物処理室 看護・介護職員室 機能訓練室
  健康・生きがい施設


職員

 ・次の職員を配置すること。
  施設長 事務員 生活相談員 介護職員 看護職員(看護師、准看護師) 機能訓練指導員 
  栄養士 調理員

表示

 表示に関し公正取引委員会が景品表示法による規制を行うことを明らかにしました。
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